手賀沼里山クラブ会則

1条(名称)

本会は「手賀沼里山クラブ」と称する。

2条(目的)

本会は、柏の貴重な環境資源である里山を未来に引き継ぐために、所有者とともに保全・管理・活用に取り組むと同時に、会員相互の親睦や健康増進等を図ることを目的とする。

3条(事業活動)

本会は前条の目的を達するために、次の活動を行う。

(1)森林、竹林、里山などの整備、保全、活用のための活動を原則として月4回実施する。

(2)自然観察や環境教育、レクリエーション活動など。

(3)(1)及び(2)を行うために研修会、勉強会など。

(4)里山所有者および柏市関連部署との連携協力。

(5)その他目的達成に必要な活動。

4条(事業活動の場)

柏市が保有する「カシニワ制度」に登録された樹林地で、本会と里山所有者が管理協定を締結した土地を原則とする。

5条(会員)

本会は正会員と賛助会員からなる。

(1)正会員 この会の目的に賛同して入会した個人または団体。

(2)賛助会員 この会の目的に賛同し、支援を申し出た個人または団体。

6条(役員)

本会には役員として、代表1名、副代表2名、理事若干名、会計2名を置く。

7条(役員の任期)

役員の任期は2カ年とし、再選は妨げないものとする。

第8条(役員会)

役員会は全ての役員をもって構成され、代表が必要と認めた時、適宜開催され、出席役員の過半数をもって決するものとする。

第9条(総会)

1.本会は、総会を新年度早々に開催し次の事項を決定する。

(1)事業計画に関すること。

(2)予算・決算に関すること。

(3)役員の改選に関すること。

(4)その他必要事項に関すること。

2.総会の成立は、会員の過半数をもって成立し、議事の成立は出席者の過半数の賛成をもって決定する。

3.臨時総会は必要に応じて役員会で決定し、代表が招集する。

第10条(会計)

本会の事業活動費は会費、寄付金、補助金等を充てるものとし、会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

第11条(会費)

本会の会費は、正会員は年額1,000円、賛助会員は一口1,000円とし、口数はこだわらない。期の途中入会の場合は月割りとする。

なお、会費は必要に応じて臨時に徴収することもある。

第12条(入会・退会)

本会に入会を希望するものは、所定の「入会申込書」を提出しなければならない。

会員は「退会届」の提出をもって退会とする。

第13条(会則の変更)

本会則は、総会の議決により変更できるものとする。

第14条(事務局)

本会の事務局は、代表宅内に置く。

第15条(附則)

本会則は平成23年5月20日から制定実施する。

 

制定:平成23年5月20

改定:平成27年43

 

改定:令和342